放射性物質汚染対処特措法に規定された、国が処理する廃棄物で、福島第一原発周辺の「対策地域内廃棄物」と、それ以外の場所で発生するもので事故由来放射性物質の放射性濃度が8,000べクレル/kgを超える「指定廃棄物」を言います

また、同法では「特定廃棄物」以外の汚染レベル低い廃棄物として、廃棄物処理法が適用されます、

事故由来の放射性物質によって汚染され、あるいは、そのおそれがある廃棄物を、「特定一般廃棄物」「特定産業廃棄物」として規定しています。