指定有害廃棄物は、人の健康または生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物として政令で定めるものであり、
その保管、収集・運搬または、特別管理廃棄物に準じて行なう必要があのます。

指定有害廃棄物としては、硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物で著しい腐食性を有するもの)が指定されています(令第15条)。