産業廃棄物の略。
産業廃棄物(産廃)とは、工場や事業場、工事現場等から排出される廃棄物、すなわち、事業活動(物の製造、加工又は販売等)に伴って生じた廃棄物を指す。
(20種類該当)
1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカり
6.廃プラスチック
7.ゴムくず
8.金属くず
9.ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
10.鉱さい
11.がれき類
12.ばいじん
13.紙くず
14.木くず
15.繊維くず
16.動植物性残渣
17.動物系固形不要物
18.動物のふん尿
19.動物の死体
20.その他(これらの詳細に関しては、下方図を参照)
ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共的事業も含まれる。
事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、上記の表に該当しないものは一般廃棄物となる。
産業廃棄物を排出する際はマニフェストを交付することが必須となる。