廃棄物とは、占有者が、自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要となった物(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)を言い、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。工場からの排ガスや自動車の排出ガスなどの気体状のものは、廃棄物には該当しない。
なお、ある特定のものが廃棄物に当たるかどうかは、取引価値の有無、占有者の意思、その性状などを総合的に勘案して判断される。
廃棄物とは、占有者が、自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要となった物(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)を言い、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。工場からの排ガスや自動車の排出ガスなどの気体状のものは、廃棄物には該当しない。
なお、ある特定のものが廃棄物に当たるかどうかは、取引価値の有無、占有者の意思、その性状などを総合的に勘案して判断される。