専ら再生利用の目的となる廃棄物のみの収集運搬又は処分を行う既存の回収業者は廃棄物処理法の許可は不要とされています。


ここでいう「専ら再生利用の目的となる廃棄物」を略して「専ら物」といい、
通知(昭和46.10.16環整43)の中で古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類,古繊維の4種類が示されています。