収集運搬許可の一種『保管積替』付きのこと。収集した廃棄物を積み替えするため、一時的に倉庫に保管できる。
「積替保管」とは?
契約書やマニフェストで「積替保管」という文字を見たことがある方も多いのではないでしょうか。
「積替保管」とは、排出事業場から契約している処分場までの収集運搬工程の間で、廃棄物を車両から荷下ろしして、一時保管や別の車両への積替を行うことをいいます。
契約書やマニフェストで「積替保管」という文字を見たことがある方も多いのではないでしょうか。
「積替保管」とは、排出事業場から契約している処分場までの収集運搬工程の間で、廃棄物を車両から荷下ろしして、一時保管や別の車両への積替を行うことをいいます。
通常、運搬車両に積み込んだ廃棄物は処分会社へ直行するのが一般的ですが、
例えば廃棄物が少量しかない場合、まだまだ荷物は詰めるのにそれだけでも同じ1工程かかってしまい、とても運搬効率が悪いです。
そんな時こそ、この「積替保管」は活用されています。
積替保管を利用するメリット
積替保管を利用するメリットは主に3つです。
①運搬効率がよくなる
②コストを抑えることができる
③環境にやさしい
前述の通り、車両に積んだ廃棄物の多い少ないに関わらず、車両運行にはエネルギーを使用し排気ガスも発生します。
積替保管を活用することで、その施設にある他社の廃棄物も一緒に車両に積み替えて効率よく運搬できます。
この運搬効率がよくなることで、
排出事業者にとっては直行するよりもコスト削減になることもありますし、
余分なエネルギーを使用せずに済んだり排気ガスの発生抑制にもつながり、環境にもやさしい行動になります。
積替保管を活用する際のポイント
1.「積替保管」の許可をもっているか?
積替保管は、収集運搬業の許可条件の一つになります。
収集運搬業の許可証に『積替え、保管を含む』と記載があれば、積替保管が可能な会社と判断できます。
2.処理の流れを把握しましょう!
積替保管を活用しても、委託した廃棄物が最終処分されるまでが排出事業者の責任です。
<直行>の場合ですと、
排出事業場→収集運搬会社→中間処理会社→最終処分会社
の流れで廃棄物が渡って処理されるのが一般的ですが、
<積替保管>を活用すると
排出事業者→一次収集運搬会社→積替保管会社→二次収集運搬会社→中間処理会社→最終処分会社
と、少なくても2ステップ増えることになります。
・積替保管はどこでされるのか
・積替保管場所から処分会社までの運搬はどの会社が行うのか
きちんと流れを把握した上で契約を進めていきましょう。
3.積替保管・二次収集運搬会社とも忘れずに委託契約!
産業廃棄物の処理を委託する際に必須な委託契約ですが、
積替保管・二次収集運搬会社との委託契約もしっかり締結しないといけません。
廃棄物が中間処理会社に渡った際には、破砕や圧縮や焼却など、廃棄物を加工することで形が変わり、
そこからの最終処分は、排出事業者=中間処理会社 として処理していきますが、
積替保管はあくまでも運搬を効率よく行うための許可であり、中間処理のように廃棄物を加工するわけではありません。
積替保管を行っても、中間処理完了までは 排出事業者に変更はないことをしっかり抑えましょう。