産業廃棄物処理委託契約書の印紙代
印紙税法では、契約書に印紙を貼って、印紙を納付することが定められています。廃棄物処理委託契約書において、印紙税の対象となる文書は以下の3つです。
1.収集運搬委託契約書
2.処分委託契約書
3.継続的取引の基本となる契約書(契約期間3カ月以内かつ、更新の定めがないものを除く)
それぞれの文書ごと・契約金額ごとに印紙税額が決まります。
契約金額=「排出予定量」×「収集運搬単価または処分単価」×「契約期間」で算定されます。月の排出予定量に変動がある場合は、最小排出予定量で算出して問題ありません。
参照国税庁「法令解釈通達 第5節記載金額」
参照国税庁「印紙税額一覧表」
1.<収集運搬>委託契約書にかかる印紙税額
収集運搬委託契約書は、課税の対象となる文書「1号4文書(運搬に関する契約書)」にあたります。
令和2年4月時点の印紙税額は以下の通りです。
記載された金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
2.<処分>委託契約書にかかる印紙税額
処分委託契約書は、課税の対象となる文書「2号文書(請負に関する契約書)」にあたります。
令和2年4月時点の印紙税額は以下の通りです。
記載された金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
3.継続的取引の基本となる契約書にかかる印紙税額
産業廃棄物処理委託契約書は、排出事業者や収集運搬業者、処理業者が共同で作成します。共同で作成した場合の納税義務について、印紙税法では以下のように定められています。
一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、該当二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。(印紙税法第3条第2項)
実際は排出事業者が負担もしくは折半するなど、負担割合は自由で、当事者間の話し合いの上決定します。
通常、契約書を2部作成し、当事者がそれぞれ保管するため、印紙代を当事者間で折半するケースが多いようです。
産業廃棄物処理委託契約書にかかる印紙代は、文書ごと・契約金額ごとに定められています。
印紙税は「連帯納税義務」がありますが、排出事業者が負担・当事者間で折半など負担割合は自由です。印紙代について不明な点がある場合は、税務署へ確認するようにしましょう。
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