産業廃棄物の最終処分場とは

最終処分場とは?

産業廃棄物は、破砕・粉砕、リサイクル可能な物の選別、ふるい分け、中間処理などの処理後に、最終処分場へ持ち込まれます。この最終処分場は、廃棄物を安全な状態で埋め立て処分できる構造物を言います。

最終処分場では、環境保全上の観点から汚水の流出、地下水汚染、廃棄物の飛散、ガスの発生、鼠族昆虫の発生などを防止し、廃棄物の性質に合った処分が可能な3種類の最終処分場があります。

最終処分場の構造基準の概要

最終処分場には、オープン型とクローズドシステムがあります。
オープン型処分場は、国内で数多く建設され最も普及しているタイプで、自然の降雨によって埋立廃棄物の安定化を図る仕組みになっていることが最大の特徴です。

最近では、浸出水発生量の抑制、廃棄物の飛散防止、景観の向上など、より環境にやさしいクローズドシステム処分場(別名:覆蓋型処分場、屋根付き処分場)の建設が増えてきています。

山口市大浦一般廃棄物最終処分場 - 山口市ウェブサイト

最終処分場は3種類あり、安定型品目を処分できる「安定型最終処分場」、有害物質を含み自然と隔離管理が必要な「遮断型最終処分場」、遮断型最終処分場でしか処分できない廃棄物以外の廃棄物を処分する「管理型最終処分場」があります。

管理型最終処分場は、安定型産業廃棄物も処分できる便利な処分場と捉えがちですが、管理型最終処分場の構造・管理基準の厳しさから、安定型最終処分場より処分コストが増加することを考慮する必要があります。

現在、日本では大量の廃棄物が排出され、廃棄物焼却による温暖化問題や廃棄物の海外への輸出問題など、廃棄物の処分方法が課題とされています。

安定型最終処分場

安定型最終処分場で処分される廃棄物は、有害物質を含まず、ガスや汚濁水が発生しないことから環境汚染の恐れがないとされ、処分場の内外を遮断するための遮水工の設置義務はありません。

処分できる産業廃棄物 安定型産業廃棄物
(がれき類、ゴムくず、金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず)
処分場の構造基準 浸透水採取設備の設置
処分場の維持管理基準
  • 搬入物の展開検査の実施
  • 低規定な浸透水の水質検査の実施
  • 埋め立て処分後、土地を埋め立て処分以外のことに利用する場合は50cm以上の土砂などで覆い、開口部を閉鎖すること

遮断型最終処分場

有害物質の含まれる廃棄物の搬入があることから、処分場内部への雨水流入防止を目的として屋根による覆いや雨水排除設備が設置されていることや鉄筋コンクリートなど水密性のある頑丈な作りであることが特徴です。有害物質を埋め立て処分していることから長期間の維持管理が必要です。

処分できる産業廃棄物 有害な燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい
処分場の構造基準
  • 鉄筋コンクリート製による、処分場内部と外部の仕切設備のある貯留構造物
  • 「埋め立て面積50平方メートル以下、埋立容量250立方メートル以下」とする一区画の規模設定
  • 地表水の流入を防止する開渠などの雨水排除施設を設置
処分場の維持管理基準 埋め立て処分後、外周仕切設備と同等の内部仕切設備により閉鎖

管理型最終処分場とは

管理型最終処分場は、遮断型最終処分場でしか処分できない廃棄物以外の廃棄物の埋め立て処分を行うことができます。

管理型最終処分場ではあらゆる廃棄物が処分されることとなり、処分場の内外を遮断できる二重構造の遮水工によって保有水などによる地下水汚染防止した上で、保集排水管によって集水し、処分場の外に排出される浸出液を浸出液処理設備で処理してから放流します。

処分できる産業廃棄物 汚泥、紙くず、木くず、燃え殻、ばいじん、繊維くず、動物の死体、動植物性残さ、動物のふん尿、タールピッチ類に限る廃油、廃石綿、鉱さいなど
処分場の構造基準
  • 浸出液処理設備の設置
  • 二重構造の遮水層の設置
  • 地表水の流入を防止する開渠などの雨水排除施設を設置
処分場の維持管理基準
  • 浸出水処理施設で浄化する放流水の排水基準
  • 発生ガス対策と管理
  • 埋め立て処分後、50cm以上の土砂などで覆い、開口部を閉鎖