産業廃棄物保管場所の表示義務と保管基準
産業廃棄物に関する表示義務とは?
産業廃棄物の運搬・保管処理などを行う際には、それらの情報に関する表示の義務、または表示が推奨されています。運搬・保管処理に関する表示の種類は、主に以下のような5種類にわけられます。
- 車両で産業廃棄物を運搬する場合(表示義務)
- 船舶で産業廃棄物を運搬する場合(表示義務)
- 産業廃棄物(または特別管理産業廃棄)の保管場所がある場合(表示義務)
- 最終処分場の場合(表示義務)
- 医療機関などから排出される産業廃棄物を収納する容器(表示推奨)
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の保管場所の表示義務とは?
産業廃棄物の運搬・保管処理などに関する5種類の表示の中で、保管場所に関する表示として「産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の保管場所がある場合」の表示義務があります。この表示義務は、産業廃棄物を保管する場所に保管する産業廃棄物に関する情報を記載した掲示板を、見やすい所に設置することを義務付けています。
産業廃棄物の保管場所の掲示板に記載する内容
事業所での産業廃棄物保管場所の掲示板の例です。掲示板の大きさは縦60㎝以上×横60㎝以上とし、以下のような内容を記載する必要があります。
出典:JWセンター 産廃知識 産業廃棄物の運搬・保管等の表示
具体的な掲示板への記載内容
- 「産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の保管施設」であること
- 保管している産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の種類
- 管理者の氏名または名称
- 管理者の連絡先(電話番号)
- 最大保管の高さ(屋外で容器を使用せずに保管する場合は最大保管高さの記載が必要)
産業廃棄物保管の注意「産業廃棄物の保管基準」
産業廃棄物は生活環境保全上の支障がないように保管するために、産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物※)の保管基準が定められています。以下は、保管基準を注意すべき主な項目でわけたものです。この保管基準の中に、「産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の保管場所がある場合」の表示に関する記載があります。
保管場所の周囲について
- 保管場所の周囲への囲いの設置
- 保管する産業廃棄物の重量が囲いにかかり、囲いに負荷がかかってしまう場合の構造耐力上の安全性への考慮
保管に関する掲示について
保管する産業廃棄物に関する掲示板が見やすいところに設置されていること(内容は、上記の「産業廃棄物の保管場所の掲示板に記載する内容」を参照)
施設・設備について
- 産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないようにする
- 鼠、蚊、ハエなどの害虫が生息・発生しないようにする
保管における汚水の処理設備について
- 保管するにあたり汚水が発生する場合は、公共水域や地下水への汚染が防止できる排水溝などの設備を整える
- 汚染防止のための設備の底面は、不浸透性のある材料で覆う
石綿含有産業廃棄物の保管における必要な措置について
保管場所において、石綿含有産業廃棄物にその他の廃棄物などが混ざらないための仕切りなどの設置
石綿含有産業廃棄物が飛散しないために、覆いを設け、梱包するなどの措置
水銀使用製品の産業廃棄物の保管における必要な措置について
保管場所において、水銀使用製品産業廃棄物にその他の廃棄物などが混ざらないための仕切りなどの設置
※特別管理産業廃棄物の保管基準
特別管理産業廃棄物の保管基準は、上記のような産業廃棄物の保管基準のほかに、環境保全上の安全を考慮した保管基準が存在します。
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