産業廃棄物運搬車が携帯すべき書類とは?

産業廃棄物を運ぶ運搬車両に、携帯する義務が発生する書類とは、誰がどのように運搬するかによって書類の内容が異なり、大きく分けて以下の3パターンがあります。

1.排出事業者が産業廃棄物を運搬
2.産業廃棄物委託処理業者が産業廃棄物を運搬
3.産業廃棄物委託処理業者が産業廃棄物を運搬(電子マニフェスト)
※3は電子マニフェストを利用している場合になります。

1 排出事業者が産業廃棄物を運搬

産業廃棄物を排出した排出事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合、以下の事項を記載した書類を常に携帯する義務があります。

・氏名または名称および住所
・廃棄物の種類・数量
・廃棄物を積載した日
・積載した事業所の名称、住所、電話番号
・運搬先の事業所の名称、住所、電話番号

2 産業廃棄物委託処理業者が産業廃棄物を運搬

産業廃棄物の排出事業者から、運搬の委託を受けた産業廃棄物委託処理業者が産業廃棄物を運搬する場合、以下の書類を常に携帯する義務があります。

・マニフェスト(産業廃棄物管理票)
・産業廃棄物収集運搬業許可証のコピー

3 産業廃棄物委託処理業者が産業廃棄物を運搬(電子マニフェスト)

電子マニフェストを利用し、産業廃棄物を排出した排出事業者から運搬の委託を受けた産業廃棄物委託処理業者が産業廃棄物を運搬する場合、以下の書類や電子情報を常に携帯する義務があります。

・産業廃棄物収集運搬業許可証のコピー
・電子マニフェスト使用証
・パソコンや携帯電話などで下記の事項を常に確認できる「電子情報」、または下記の事項を記載した「書類」
(廃棄物の種類・数量、廃棄物を積載した日、積載した事業所の名称と連絡先、運搬先事業所の名称と連絡先、運搬を委託した人の名前または名称、積載した事業所の名称と連絡先)

書類携帯に関する注意点

・構内での運搬を除き、産業廃棄物が排出された現場から排出事業者が所有する事務所へ、産業廃棄物を持ち帰る場合も書類携帯は必要になります。
・環境大臣から再生利用認定制度または広域認定制度を受けている場合は、上記のような書類携帯の取り扱いが異なる場合があるため、「環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課指導係」に問い合わせが必要となります。