産業廃棄物に関する資格
産業廃棄物に関する資格
産業廃棄物に関する主な資格は、国家資格が2種類、都道府県知事や政令で定める市長から与えられる免許が4種類あります。
(1)国家資格
1.特別管理産業廃棄物管理責任者
2.廃棄物処理施設技術管理者
(2)都道府県知事または政令で定める市長から与えられる免許
1.産業廃棄物収集運搬業
2.産業廃棄物処分業
3.特別管理産業廃棄物収集運搬業
4.特別管理産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物管理責任者とは?
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物が生じるおそれのある事業場は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務があります。特別管理産業廃棄物とは、爆発性・毒性・感染性など人の健康または生活環境に被害を生ずる恐れのある性状を有する産業廃棄物のことです。
特別管理産業廃棄物管理責任者の仕事の役割
特別管理産業廃棄物管理責任者は、特別管理産業廃棄物を事業場において法に基づき適正に保管・処理するために設置されます。旧厚生省通知では、具体的に以下のような内容が役割とされています。
1.特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
2.特別管理産業廃棄物処理計画の立案
3.適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付や保管等)引用: JWセンター 産廃知識 特別管理産業廃棄物管理責任者
廃棄物処理施設技術管理者とは?
廃棄物処理施設技術管理者の設置義務
①政令で定める「し尿処理施設」や「一般廃棄物の最終処分場」を除く、一般廃棄物処理施設の設置者
②政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く、産業廃棄物処理施設の設置者
以上の①または②に該当する者は、廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるために廃棄物処理施設技術管理者を設置しなければなりません。
ただし、①または②に該当する者が廃棄物処理施設技術管理者として施設を管理する場合は、新たな管理者の設置義務はありません。
廃棄物処理施設技術管理者の仕事の役割
廃棄物処理施設技術管理者は、廃棄物処理施設において違法な処理が行われないように施設を維持管理する事務を行う職員を監督する役割があります。
産業廃棄物収集運搬業とは
廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)によって、産業廃棄物の収集運搬業に従事する者は、収集運搬を行う産業廃棄物の種類ごとに都道府県の知事または政令で定める市長の許可が必要とされています。
許可は、収集運搬を行う都道府県ごとに必要なため、廃棄物を積載する収集場所とそれらの運搬先の都道府県が異なる場合は、それぞれの都道府県での許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業とは
廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)によって、産業廃棄物の収集運搬業に従事する者は、収集運搬を行う産業廃棄物の種類ごとに都道府県の知事または政令で定める市長の許可が必要とされています。
許可は、収集運搬を行う都道府県ごとに必要なため、廃棄物を積載する収集場所とそれらの運搬先の都道府県が異なる場合は、それぞれの都道府県での許可が必要となります。
産業廃棄物処分業とは
産業廃棄物処理の工程は大きくわけて、収集運搬、中間処理、最終処分の3つの工程から成り立ちます。このうち、中間処理と最終処分の業務をまとめて産業廃棄物処分業と言います。
この産業廃棄物処分業を事業として行う場合、廃棄物処理法に従って事業を行う区域を管轄する都道府県知事または政令で定める市長の許可を得る必要があります。産業廃棄物の種類ごとに許可が必要となります。
特別管理産業廃棄物収集運搬業とは
特別管理産業廃棄物の収集運搬業に従事する者は、都道府県の知事または政令で定める市長の許可が必要とされています。
前述した産業廃棄物収集運搬業では、特別管理産業廃棄物の収集運搬業は行うことができません。
特別管理産業廃棄物処分業とは
特別管理産業廃棄物の処分業(中間処理業と最終処分業)に従事する者は、都道府県の知事または政令で定める市長の許可が必要とされています。
また、前述した産業廃棄物処分業では、特別管理産業廃棄物は扱うことができません。
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