建設リサイクル法とは?

建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律(建設リサイクル法)は、平成12年5月に施行されました。建設工事によって廃棄される建設廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材など)の適正な分別や再資源化を促進するために制定されました。

建設リサイクルの内容と基準

建設リサイクル法では、特定建設資材※を用いた一定規模以上の建設工事を行う場合、工事の受注者などに対して分別解体と再資源化を行うことを義務付けています。

対象となる建設工事を実施する際は、工事着手7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体などの計画を届け出ること、対象建設工事の請負契約をする際は解体工事や再資源化に必要な費用を明記することなど手続きに関することを細かく義務付けているほか、工事業者は都道府県知事への登録制度が必要となるなど、建設リサイクル法によって建設工事の手続き方法が整備されました。

対象となる建設工事の基準は以下のように定められています。
1.建築物の解体工事は、床面積80平方メートル以上
2.建築物の新築または増築の工事は、床面積500平方メートル以上
3.建築物の修繕・模様替え等の工事は、請負代金が1億円以上
4.建築物以外の工作物の解体または新築工事は、請負代金が500万円以上

建設リサイクル法の手続きの流れ

建設リサイクル法に従い分別解体・再資源化工事を行う際、発注者は工事の元請け業者からの説明を受けて契約した後、都道府県知事へ事前届け出を提出します。

工事実施の際には、現場ごとに標識の設置や技術管理者による施工管理を行った上で、分別解体工事や再資源化を行います。

再資源化を行った場合は、元請け業者から発注者へ再資源化に関する記録を書面にまとめ、完了報告する流れとなります。また、元請け業者が、下請け業者に工事を依頼する場合は、下請け業者に都道府県知事への届け出事項を告知し、解体方法などを契約書面で確認する必要があります。