決算内容が悪くても産廃収集運搬業許可は取れるのか?
審査においては決算状況は重要なのです
収集運搬業許可の取得に関しては、直近の決算状況が悪いと許可を受けることができない可能性があります。
直前の決算が債務超過となると許可の取得は難しいです⇒どうすれば取得できる?
産廃許可を取り決めている法令や施行規則によって、経営状況が芳しくない会社に対して許可を出してはダメと決められています。
法令にこんなことが書かれているのだから、決算状況が悪い会社に関して言えば許可を簡単には取らせてくれないわけです。
特に直前期の債務超過に対しては厳しく監視していると見受けられます。
産廃許可を受けて業務を行っていこうと考えておられる皆様においては、債務超過であれば許可取得される際のハードルの一つになることをご認識ください。
産業廃棄物収集運搬業許可のためには説得力のある資金計画、事業計画の作成が重要なのです
直前期の決算状況が債務超過だったりすると、絶対に取れないかというとそんなことはありません。
審査の中で将来に向けて増収、増益を目指せる会社なのか、そう遠くない未来に債務超過を解消するだけの見込みがあるのかなどを総合的に審査して、最終的に判断をしているようです。
決算状況が悪い会社に関しては審査の対象となってしまい、これはリスク以外の何物でもありません。
そしてこのリスクを覆すためにはそれなりの事業計画を立て、確実に実現できるものであることを書面にて証明する必要があります。
このため、経営状況が危うい会社については事業計画書などの書面を別途、求めており、この書面に重点を置いて審査しているのです。
愛知県の経理的基礎要件に関する追加資料
中小企業診断士・公認会計士の企業診断書
愛知県における、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)の経理的基礎の要件について、中小企業診断士・公認会計士の経営診断書の追加資料等が必要かどうかは、法人、個人ごとに以下の表にてご自身でご判断されるか、行政書士サポートタワーズにお尋ねください。
また、 営業実績3年未満の場合は、法人・個人とも、経営診断書が必要となります。
法人の場合
個人の場合
いきなり事業計画書を出せと言われても、なかなかすぐに作成できるわけではありません。
ほとんどの自治体にて経営状況を改善する計画をまとめた事業計画書の作成は、企業診断の専門家である中小企業診断士さん・公認会計士さんの作成した書面を求めていることが多いです。
直近の決算書や資金状況などの事実にに加えて、社長などからのヒアリングをもとに今後の会社としての展望を書面にまとめた企業診断書を作成してくれます。
行政書士サポートタワーズにおいても決算状況が芳しくない会社については診断士さん・会計士さんと連携し、確実に収集運搬業許可が取れるよう努めております。
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