産業廃棄物多量排出事業者に係る(特別管理)産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書 名古屋市 

概要

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、又は、特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、(特別管理)産業廃棄物処理計画書を提出する必要があります。

また、前年度に計画書を提出した多量排出事業者は、その計画に基づいて実施した状況の報告書を提出する必要があります。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により、令和2年4月1日以降、前々年度の特別管理産業廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等を除く。)の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者は、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等を除く。)の運搬又は処分を他人に委託する場合に限り、電子マニフェストを使用する必要があるとされます。

1 産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8)

事由

1 産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8)

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)と、その電子ファイル(DOC形式もしくはXLS形式)を提出します。

備考

この計画書を提出した翌年度に、実施状況報告書を提出する必要があります。
インターネットで公表するため、個人情報等は記載しません。

2 特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13)

事由

前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の場合

提出部数

1部(控えが必要な方は2部) と、その電子ファイル(DOC形式もしくはXLS形式)を提出します。

備考この計画書を提出した翌年度に、実施状況報告書を提出する必要があります。
インターネットで公表するため、個人情報等は記載しません。

3 産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9)

事由

前年度において産業廃棄物処理計画書を提出した場合

提出部数

1部(控えが必要な方は2部) と、その電子ファイル(DOC形式もしくはXLS形式)を提出します。

備考

名古屋市内の産業廃棄物の基礎データ把握のため、産業廃棄物処理計画実施状況報告書とあわせて産業廃棄物処理状況調査票を提出します。

インターネットで公表するため、個人情報等は記載しません。

4 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の14)

事由

前年度において特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した場合

提出部数

1部(控えが必要な方は2部) と、その電子ファイル(DOC形式もしくはXLS形式)を提出します。

備考

名古屋市内の産業廃棄物の基礎データ把握のため、特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書とあわせて産業廃棄物処理状況調査票の提出をお願いします。

インターネットで公表するため、個人情報等は記載しません。

ご参考

名古屋市産業廃棄物条例に係る報告・届出書

廃棄物処理法に係る報告・届出書

PCB特別措置法に係る届出書