産業廃棄物の「自社運搬」とは?

産業廃棄物の「自社運搬」とは

産業廃棄物の「自社運搬」とは、その名の通り、自社で排出した産業廃棄物を自ら処分会社まで運搬することをいいます。

  • 自社の倉庫から産業廃棄物処理委託業者まで運び込む場合
  • 自社工場間で産業廃棄物を移動させる場合

などが「自社運搬」に該当します。

自社運搬の場合、「産業廃棄物収集運搬業の許可」や「運搬車両の届出」は必要ありません。ただし、注意点が3点あります。

【自社運搬の注意点①】収集・運搬基準の順守

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令において、生活環境の保安上問題が生じないよう、産業廃棄物を収集運搬する場合の基準が定義されています。

【収集・運搬に関する基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令より抜粋)】

  1. 廃棄物が飛散、流出しないようにすること。
  2. 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
  3. 収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
  4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、廃棄物が飛散及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
  5. 船舶を用いて廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、当該船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
  6. 石綿が含まれている廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、又は運搬すること。

【自社運搬の注意点②】車両の表示

自社運搬する場合、産業廃棄物を収集・運搬する車両に「産業廃棄物収集運搬車」および「会社名」を表示することが義務付けられています。

【表示例】

参照環境省「産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務」

  • 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。

引用:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

【自社運搬の注意点③】書面の携帯

自社運搬の場合、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要なので、許可証を携帯する必要はありません。
しかし、法定記載事項である産業廃棄物の情報を記した書面を必ず携帯しなければなりません。

収集又は運搬を行う者は、その収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類その他の環境省令で定める事項を文書に記載し、及び当該文書を携帯すること。ただし、特別管理一般廃棄物を収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は、この限りでない。
引用:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

【自社運搬で携帯しなければならない書面に必要な内容】

  • 氏名又は名称及び住所
  • 運搬する産業廃棄物の種類、数量
  • 運搬する産業廃棄物を積載した日
  • 排出事業場の名称、所在地及び連絡先
  • 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先

これらの内容は紙マニフェストの記載事項に対応しているため、紙マニフェストを携帯すれば問題ありません。
常に確認できる状態にあれば、スマートフォンなど電子媒体でも代用可能です。
電子マニフェストの場合は、受渡確認票を手元に用意しておくことで対応できます。