建設汚泥の再生利用「再生利用制度の活用」

平成18年6月に国土交通省で策定された「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」によると、建設汚泥を再生利用する場合は「自ら利用」「有償譲渡」「再生利用制度の活用」の3つの方策を基本としています。

この中で、産業廃棄物として扱われる建設汚泥を建設汚泥処理土として再生利用する場合は「自ら利用」「再生利用制度の活用」という方策を基本とします。

再生利用制度の活用とは?

再生利用制度の活用とは、平成17年7月25日環境省産業廃棄物課長通知の「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」によれば、再生利用制度を活用して認定基準に適合し、再生した建設汚泥処理物は必ずしも有償譲渡されるものでなくても、再生利用先への搬入時点に建設資材として取引価値のある物として取り扱うことが可能とされています。

再生利用制度の種類とは?

再生利用制度には、以下のような3つの種類があります。

  1. 環境大臣による認定(大臣認定制度)
  2. 都道府県知事などによる個別指定(個別指定制度)
  3. 都道府県知事などによる一般指定(一般指定制度)

1.環境大臣による認定(大臣認定制度)とは?

大臣認定制度とは、環境省令で定める廃棄物の再生利用を行う、または行おうとする者が、当該再生利用の内容が生活環境の保全上支障がなく、環境省令告示基準に適合している場合に、環境大臣から認定を受けることができます。

この環境大臣の認定を受けた者は、処理業の許可がなくても認定にかかわる廃棄物の処理業を行うことや、施設設置の許可がなくても認定にかかわる廃棄物の処理施設を設置することができる制度です。

2.都道府県知事などによる個別指定(個別指定制度)

個別指定制度とは都道府県知事などが、再生利用の実行が確実な産業廃棄物のみの処理業を行う者を指定して産業廃棄物処理業の許可不要とする制度で、指定を希望する者の申請に基づいて指定がなされます。個別指定制度を活用した再生利用方法は、大きく分けて以下の3つのケースが一般的です。

個別指定の申請者は、各都道府県知事が定めるものとしていますが、建設汚泥の再生利用では上記3ケースすべてにおいて、中間処理する者が申請者に該当しています。

早期に指定を受けることで、その後の再生利用の作業がスムーズになるため、ケース②のような場合の排出側工事の発注者は、工事発注前に都道府県などの環境部局に事前相談を行うようにします。ケース①と③のような排出事業者でない者が中間処理をする場合も、排出側工事の元請業者は申請に主体的に取り組むよう努めます。

中間処理後の建設汚泥処理土の指定保管場所・期間

コスト・技術・作業スペースの問題から、建設現場での中間処理ができない場合、上記のケース③を活用します。このケース③を活用する際は、中間処理後の建設汚泥処理土を指定された期間内・指定場所での保管が可能です。

行政区域を越えた個別指定(個別指定制度)の活用

運搬作業にかかわる複数の都道府県知事などの指定を受けることで、行政区域を越えて再生利用を行う場合の個別指定制度の活用が可能になります。

まとめ

「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」が策定された背景には、建設汚泥の低い再資源化率・最終処分場の残余容量の逼迫・建設廃棄物の不法投棄問題があり、設汚泥の再生利用の促進・最終処分場への搬出量の削減・不適正処理の防止を図ることを目的としています。国土交通省所管の直轄事業では、このガイドラインが適用されることを踏まえ、事業に関わる際は「自ら利用」や「有償譲渡」についても確認してみましょう。